コラム
2020/12/28
「青色申告と白色申告の違いって何?」
「節税効果があるとは聞くけど、どういうこと?」
青色申告という確定申告のやり方は、白色申告に比べて節税効果が高く、最大65万円の控除が受けられます。
帳簿が簡単で手間が少ないと言われていた白色申告ですが、現在は記帳が義務付けられているので、できるなら青色申告がおすすめです。
このページでは、青色申告と白色申告の違い、メリットややり方について詳しく解説していきます。
目次
まずはじめに、青色申告とは確定申告のやり方です。
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、白色申告に比べて帳簿の記帳が複雑で、節税効果が高いものが青色申告です。
青色申告の特徴
より節税したい!という人は青色申告をしない手はないですね。特に以下のような人にはおすすめです。
【青色申告がおすすめな人】
白色申告と違い、事前に税務署に以下のものを提出しなければなりません。
青色申告に必要な書類
【開業届】
青色申告をする条件として、「開業届」を出しているということが前提にあります。
個人事業主としてチャットレディで働いていても、開業届を出していない人は青色申告が出来ないので注意してください。
【青色申告承認申請書】
確定申告の期限である3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
(新たに開業した人は、原則開業してから2カ月以内)
さらに青色申告の中でも、条件によって最大65万円控除が受けられる場合と、10万円控除になる場合があります。
青色申告65万円控除 | 青色申告10万円控除 | |
---|---|---|
帳簿 | 複式簿記 | 簡易簿記 |
条件 |
|
左の条件が満たされない場合に適用 |
65万円の特別控除を受けるには、チャットレディのお仕事の場合、以下の条件があります。
(この他にも条件はありますが、今回は割愛します)
【複式簿記での記帳】
まず、帳簿が難しく複雑な「複式簿記」で記帳しなければならないことがあります。
【現金主義ではない】
また簿記の考えとして、現金が動いた時点ではなく、取引が発生した時点で帳簿に記載をする「発生主義」という考えを大事にしています。
そのため、現金の動きがあった時点で帳簿をつける「現金主義」ではダメとなっています。
【申告時に、損益計算書と貸借対照表を添付】
確定申告の際に、損益計算書と貸借対照表というものを一緒に添付する必要があります。
【確定申告を期限内にする】
こちらは基本中の基本ですが、3月15日までの確定申告の法定期限を過ぎてしまうと、適用外になります。
・・・難しい内容が並びましたが、
というのは結構手間ですし、税理士さんのサポートしてもらおうと思うと有料になってしまいます。
始めたての人や、副業で少額のみ稼いでいる人は、まずは簡単な帳簿の白色申告でOKじゃないかと個人的には思います。
上記の説明ですが、令和2年度からの変更点があります。
これだけみると
「10万円控除額が減ってしまった~~(´;ω;`)」
と思うかもしれませんが、安心してください!
青色申告の特別控除額は10万円引き下げられましたが、基礎控除額が38万円→48万円に10万引き上げられたので、結果はプラスマイナスゼロとなっています(o^―^o)
さらに、一定の条件を満たせば、青色申告特別控除も前年と同じように65万円になります!つまり+10万円ということですね(⌒∇⌒)
令和2年度より青色申告55万円の特別控除を受けられる条件は、前年まで通りです↓↓
特別控除55万円を受けられる条件(令和2年度以降) |
---|
|
さらに以下の条件を満たすと、前年と同じように65万円の控除が受けられます。
最大65万円特別控除が受けられる条件(令和2年度以降) |
---|
上記の条件を満たす
+ e-tax による確定申告 または 電子帳簿保存 |
e-taxとは自宅でネットから確定申告ができるものです。
電子帳簿保存よりも圧倒的に楽なので、e-taxのおすすめします。
青色申告最新情報まとめ
ここからは、青色申告と白色申告の違いについて解説していきます(⌒∇⌒)
青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
帳簿 | 複式(難しい) | 単式(簡単) |
帳簿の保存期間 | 7年間 | 7年間 |
節税効果(特別控除) | 最大65万円 | 特になし |
申請条件 | 税務署に開業届と青色申告承認書の提出 | 特になし (青色申告しなければ自動的に白色申告) |
確定申告時に必要な書類 | 青色申告決算書(賃借対照表・損益計算書) | 収支内訳書 |
参考:国税庁(帳簿の保存期間)
比較されるものとして、白色申告というものがありますが、この違いは、書類作成の手間と節税効果の2つがあります。
また、上記の必要書類を出していないと、自動的に白色申告になります。
【白色申告の帳簿は簡単】
白色申告と青色申告の違いはやっぱり、帳簿が難しいか、簡単かです。
白色申告でも帳簿は義務付けられていますが、
「何日に(日付)、いくら(金額)、〇〇を買った(内容)」
などお小遣い帳の延長のような記載でOKです。
【青色申告は必要書類や手続きが多い】
白色申告に比べて、青色申告は申請する際にも、確定申告時にも提出書類が多く、手続きが多いです。
日々の記帳から申告までも、白色申告に比べて細かいですね・・・。
青色申告のメリットは沢山あります。チャトレディのお仕事としてメリットのあるものを載せてみました。
逆に言うと、白色申告は手続きが簡単ということ以外にメリットはありません。
チャットレディで青色申告をする最大のメリットはやはり節税効果です。
最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
青色申告特別控除を受ける方法は、後で詳しく紹介していきますね。
青色申告をするチャットレディの方の配偶者やその他の親族で、15歳以上でお仕事を手伝える人(要は無職やフリーターなど)には給料が払えます。
これを青色事業専従者給与といいます。
給与を必要経費として計上することで、所得額を減らすことができます。
ただこのメリットは受けられる人が限られてきますね。
旦那さんは働いている人は多いでしょうし、家族にチャットレディのお仕事を手伝ってもらいにくいと思うので、チャットレディの場合は該当しずらいかもしれません(´;ω;`)
またその家族(配偶者・親族)を扶養にすることができなくなるので、どちらがいいのかは各家庭で変わってきますね。
【対象になる一例】
家賃や光熱費を経費として計上できます。
白色申告でもできますが、制限が多いです。その点青色申告であれば、仕事で使っていると認められたら30~50%の割合で経費計上できます(⌒∇⌒)
在宅チャットレディさんであればメリット大ですね!
青色申告のその他のメリットも紹介しておきます。
チャットレディは赤字になりにくいお仕事なので赤字繰り越しのメリットを受けにくいですね。
青色申告の個人事業主には「少額減価償却資産の特例」というものがあり、30万円以下のものを一括で減価償却できるという
20万円以上するパソコンなどを、一括で経費計上できるなどのメリットはあります(⌒∇⌒)
ではここから青色申告のやり方について解説していきたいと思います。
先ほどから説明した、最大65万円の特別控除を受けるには、e-taxでの申告が必須です!
青色申告の流れ
【①開業届・青色申告承認申請書を管轄の税務署に提出】
青色申告を受けられる前提として、以下の2つは必須です。
税務署に何回も足を運ぶのは大変なので、開業届を出すついでに青色申告承認申請書も出しておくのが一石二鳥ですね(⌒∇⌒)
※その年の1月16日以降に新たに開業した場合は、2か月以内に管轄の税務署に青色申告承認申請書を提出してください。
【②確定申告期限内に必要な提出書類を用意】
青色申告での確定申告での提出書類は以下になります。
青色申告時の提出書類
青色申告決算書には、複式簿記による記帳と、貸借対照表及び損益計算書などの添付書類が必要です。
複式簿記は手書きでもOKですが、断然楽で早いので会計ソフトでの帳簿作成をおすすめします。
【確定申告におすすめな会計ソフトの要件】
上記の条件を満たしているおすすめの会計ソフトを載せておきますので、ぜひ参考にしてください(⌒∇⌒)
チャットレディのお仕事の場合、多機能なものは必要なく、最小限のものでOKです。
おすすめ会計ソフト
【③e-taxで確定申告をして完了】
令和2年度より65万円控除を受けるためには、
「e-taxによる確定申告」または「電子帳簿保存(国税関係帳簿の電磁的記憶による保存)」
という条件が加わりましたが、圧倒的にスムーズなので、「e-taxによる確定申告」一択でいいです!
国税庁の公式動画に、記帳の仕方がありますので、こちらも参考にしてください。
白色申告の方法も載せておきます。
国税庁の公式サイトにも、青色申告の流れややり方が書いていますので、参考にしてください(⌒∇⌒)
参考:国税庁(青色申告制度)