コラム
2020/12/24
「失業保険をもらっていてもチャットレデイってできるのかな?」
「バレた場合、ペナルティとか重い?」
失業保険を受給中に、チャットレディのお仕事は可能なんでしょうか?
結論から言うと、1日4時間未満、週20日未満という制限内で、チャットレディで働くことは可能です。
ただ制限を超えると失業保険が減額になったり、停止してしまいます。
さらに万一ハローワークに無申告でバレた場合は、もらった金額の3倍返し程のペナルティが来ますのでご注意を!!
この記事では、失業保険受給中のチャットレディの働き方、不正受給がバレた時のペナルティなどを、詳しく解説していきます(⌒∇⌒)
目次
失業保険とは、雇用保険の一種です。正式には基本手当といいます。
雇用保険に加入している人が、自己都合や、会社都合(解雇・倒産など)で失業した場合に、失業手当というお金がもらえる仕組みになっています。
この失業手当は、失業中の生活を心配せずに就職活動をするためのものなので、本来は受給中は収入がないというのが前提です。
そのため失業保険受給中にお仕事をすることがベストとはいいませんが、失業保険(手当)だけではお金が足りない事もありますよね・・・。
そのため、失業保険受給中でも、一定の時間内であれば働いてもいいということになっています!
まず基本的なこととして、失業保険を受けられるには以下のような条件を満たさないといけません。
失業保険を受ける条件
上の条件に該当する人は、失業手当の管轄であるハローワークで手続き・受給することが可能です。
病気やケガ、妊娠などで直ぐに働けない人、定年退職後や子育て中ですぐに働く意思のない人は失業手当を受け取ることはできません。
失業手当が受けられる期間や金額は、その人の離職時の年齢や雇用保険に加入していた期間、離職理由によって異なります。
離職理由 | 給付期間 |
---|---|
自己都合 | 90日間 (10年以上20年未満で120日間、20年以上で最大150日間) |
解雇や倒産 | 120日間(年齢と勤続年数で最大330日間) |
失業保険の給付期間は上記になっていますが、受給できる期間は離職してから1年間になっています。(たとえ給付期間内であっても、離職から1年間経過すると、支給は停止します)
もらえる失業手当については、以下のような複雑な計算式で出されます。
失業手当としてもらえる1日の金額を「基本手当日額」といって、この金額を元に、失業手当がもらえます。
離職した日の直前6か月の月収の合算÷180=賃金日額
上記の計算で割り出された賃金日額の50~80%程が失業手当となります。
給付金総額は、基本手当日額×給付期間で決定します。
ちょっと分かりずらいですね・・・。
失業保険を受け取るまでの流れは以下のようになっています。
失業手当受給までの流れ
【①離職・書類の準備】
まず離職をした際に、会社から雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者離職票(離職票1・2)を貰ってください。
その後、必要書類を準備して、ハローワークに申告しに行きます。
必要な書類
【②ハローワークに行く】
あなたが住んでいる住所が管轄のハローワークに、先ほど説明した書類を持って行きます。
それ以外のハローワークに行っても受け付けてもらえませんんで注意してください。
受付で渡される求職票を記入し、手続きを完了します。
【③離職理由の判定・受給資格の決定】
ここで後で説明する7日間の待機期間があります。先に行ってしまいますが、この7日間の間は就労することが禁止されているので、チャットレディのお仕事はしないようにしてください。
この間に仕事をしたことが分かると、再就職したとみなされ、失業手当が受給できなくなります。
【④受給説明会に参加する】
7日間の待機期間が終わったら、手続きから1~2週間後の指定の日にちにハローワークに行き、受給説明会を受けます。(こちらの参加は必須です)
ここで「失業認定申告書」と「雇用保険受給者資格証」という2つの書類を貰います。
【⑤失業認定日にハローワークで手続き・受給】
自己都合で退職した場合、1回目の失業認定日ではまだ失業手当は給付されません。
解雇や倒産などの会社都合の場合は、1回目の認定日より、1週間後ほどで、指定の口座に失業手当が振り込まれます。
自己都合の場合、2か月の給付制限期間後に、2回目の認定日を得て失業手当がもらえます。
離職理由が自己都合でも会社都合であっても、給付期間中は、4週間に1回ある認定日には毎回ハローワークに行きます。
結論からいうと、失業保険をもらっていても、「就労と認められない範囲のお仕事」であればOKとなっています。
その代わり、後で説明する不正受給にならないように、失業手当をもらっているハローワークにはきちんと申告してください。
他にもいくつかの条件があり、大事な部分なので注意してください。
参考:ハローワークQ&A(Q3受給期間中にアルバイトしてしまいました)
失業保険には、受給資格を決定するまでの待機期間があると説明しましたね。
繰り返しになりますが、この待機期間の7日間は絶対に働かないで下さい、
ここで働いている事がバレてしまうと、失業手当が受給できなくなります(´;ω;`)
チャットレディが業務委託で、雇用保険に入ることはないのでまずバレる可能性はないのですが、この7日間は全ての人が無収入であることが条件なので、働かないようにしてください。
参考:ハローワークQ&A(Q5雇用保険の基本手当の支給まで待期期間があると聞きましたが)
また、チャットレディのお仕事ができると言いましたが、勤務時間に制限があります。
結論からいうと、1日4時間未満に抑えて、週20時間未満の働き方にしてください。
チャットレディをする時間 | 基本手当の給付状況 |
---|---|
1日4時間未満 | 収入額によって減額 |
1日4時間以上 | 基本手当支給先送り(貰える日が1日延長) |
週20時間以上 | 継続的な就労として基本手当なし |
1日4時間未満でも一定の金額を稼いだしまった場合、支給金額が減額されてしまいます。
この一定以上とは、前職の賃金から出された賃金日額より80%を上回った場合となっています。
受給資格の決定日に賃金日額が分かるので、その金額の80%以内と考えてください。
この週20時間未満という制限の理由は、
「これ以上働いていたら、もう就労しているということだから、失業保険は止めてもいいよね」
という考えのようです。
週20時間というと、以下の勤務時間が目安になりますね。
これ以上働いてしまった場合は、支給停止になってしまうので、注意してください。
不正受給がバレた時のペナルティは本当に重いです。
チャットレディのお仕事をハローワークに申告しないで、万一バレた場合、それは不正受給となってしまいます。
「不正をしたら、貰ったお金の3倍返しのペナルティがある!」
と覚えおいてほしいです。
3倍返しのペナルティ
不正がバレてしまった場合、不正行為があった日以降は失業手当が一切止められてしまい、更に今まで受け取っていた失業手当を全額返金するように言われます。
更に不正をしたペナルティとして、実際に受け取った失業手当の2倍相当の金額を納付するように言われます
これがいわゆる「3倍返し」というものです(´;ω;`)!
お金が欲しかったはずなのに、もらえないどころか3倍以上のお金を支払わなければならないなんて悲しすぎるので、チャットレディをする際には、必ず条件を守り、ハローワークに申告してください。
ハローワークの公式サイトにも、不正受給の典型例などを出して、警告しています。
就職やバイト、自営や請負をしたにも関わらず、「失業認定申告書」にその事実を書かない行為、偽りの申告になると、ハッキリ書かれています。
無申告が一番問題なので、ハローワークに申告してお仕事をしてください。
失業保険もそのまま受給したいのであれば、以下に注意してください。
ただ正確にどの位の収入であれば減額・停止になるのかは各ハローワークで異なるようなので、あなたの住んでいる管轄のハローワークに直接確認してみることをおすすめします。